児童の場合
※ 福祉サービス受給者証を申請するにあたっては、相談支援事業所の作成するサービス利用計画、児童支援利用計画の提出が必要になります。
者の場合
※ 福祉サービス受給者証を申請するにあたっては、相談支援事業所の作成するサービス利用計画、児童支援利用計画の提出が必要になります。
対象児 | 知的・発達障害のある18歳未満の方 定員10名 |
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対象者 | 知的障害のある18歳以上の方 定員20名 |
入所の手続き | 18歳未満の方で入所利用を希望される方は、原則として知的障害児施設の支給決定を受けた方が対象となります。児童福祉法の規定に従い、県児童総合相談センター、地域振興局へ利用申請を行い、その後、施設と契約を行い、入所が決まります。なお、施設でもご相談をお受けします。 18歳以上の方で入所利用を希望される方は、現在居住の市町村にて相談ください。 |
利用決定 | 上記の通り、申請に基づき、地域振興局や市町村にて利用決定が行われます。尚、利用施設については、ご希望により自由に選択ができます。 |
入所に要する費用 | 児童の方は、保護者の方の前年度収入等により行政が利用者負担額を決定されます。 者の方は、ご本人・扶養義務者の収入により行政が利用者負担額を決定し、その額をお支払いいただきます。なお、児童・者ともにオプションサービスを利用された場合は、その分を別途お支払いいただきます。 |